ペットタクシーに許可・資格は要る?届出書の記載と確認のしかた

ペットタクシーの届出は、依頼する前に利用者から確認できます

ペットタクシーを頼むとき、その事業者が運輸支局へ事業の届出をしているかは、依頼する前に利用者側から確かめられます。方法は2つです。書面の名称と届出先を尋ねるか、届出書の写しが公開されていればそれを見るかです。

ペットタクシーCOCOタク大阪・東住吉店は、貨物軽自動車運送事業の届出を行っています(国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局)。届出書の写しはトップページの資格・許認可欄に掲載しているので、ご依頼の前にご自身で確認いただけます。

この記事では、当店が実際に提出した書面に何と書かれているかと、代表が保有する資格3種の発行元を、書面に書かれている範囲でそのままお示しします。

ペットタクシーというサービス全体(使える場面・料金のしくみ・選び方)はペットタクシーとは何かをまとめた記事で扱っています。この記事はそのうち、届出と資格だけを深く見ます。

この記事が扱う範囲と、扱わない範囲

先にお断りしておきます。この記事は制度そのものの解説記事ではありません

扱うこと扱わないこと
当店が何を届け出たか(書面の名称・届出先・受付印)法律の要件や条文の内容、全国的にどう適用されるか
当店の資格3種が何を証明するものか(発行元・記載内容)資格が事業に必須かどうかという判断
利用者が事業者に確認できること他社が届出をしているかどうか

理由は、当店が外部の資料を持ち出して制度を説明する方式を採っていないことです。書けるのは手元の書面に書かれていることまでで、そこから先は当店が確認していない話になります。他社についても調査していません。

当店のサイトのよくある質問にも「きちんと認可されているの?」という項目があります。この記事は、その答えを書面の記載に沿ってもう一段くわしく書いたものです。

当店が提出した書面は「貨物軽自動車運送事業経営届出書」です

サイトに掲載している写しの内容は、次のとおりです。いずれも書面そのものの記載です。

項目書面の記載
書面の名称様式1 貨物軽自動車運送事業経営届出書
届出先国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局
受付印-7.5.23(大阪運輸支局の受付印)
様式に印字されている根拠貨物自動車運送事業法第36条同法施行規則第33条
運送約款標準貨物軽自動車運送約款を使用する欄にチェック
運行管理の責任者代表 小林 聖
添付の宣誓書令和7年5月23日

書面の本文には、あらかじめ次の一文が印字されています。

今般、貨物軽自動車運送事業を経営したいので、貨物自動車運送事業法第36条及び同法施行規則第33条の規定により、関係書類を添えて届出いたします。

⚠️ 上の一文と表の条文番号は、届出書の様式に印字されているものを書き写したものです。条文の内容がどういうものかは、この記事では説明しません。 説明するには外部の資料が必要で、それは当店が確認していない話になるからです。

この届出をしたうえで、当店は黒ナンバーの車両で運行しています。

「認可」と呼ばれることもありますが、書面の名称は「届出書」です

当店のサイトでも、資格と合わせた見出しは「資格・許認可」、よくある質問の項目は「きちんと認可されているの?」という言い方をしています。

一方、当店が提出した書面そのものの名称は「貨物軽自動車運送事業経営届出書」で、行った手続きは届出です。

呼び方は分かれても、指しているのはこの1枚の書面です。確認されるときは、「貨物軽自動車運送事業の届出をしていますか」と書面の名称で尋ねると、言い方の違いで行き違いになりません。

運行管理の責任者と、実際に運転する人は同じです

書面の運行管理の責任者の欄には、代表の小林 聖と記載されています。当店で実際にハンドルを握って送迎するのも代表本人です。書面上の責任者と現場の担当者が同じである、という状態です。

どの移動手段を選ぶかという話とのつながり

ペットを移動させる方法は、届出とは別に手段そのものの選び分けがあります。自分で運ぶ、公共交通機関を使う、飼い主が同乗する送迎を使う、ペットだけを運んでもらう——この4つの違いはペットの移動手段4種類と、ペットだけを運ぶ輸送の扱いで整理しています。

当店はそのうち飼い主が同乗する送迎を、この届出をしたうえで行っています。

資格3種は、運送の届出とは別のものです

届出は事業についての手続きで、資格は動物の扱いについての認定です。別の書面なので、確認されるときも別々に見ることになります。

当店の場合、次の3つを代表本人が保有しています。

資格名発行元何を証明するものか(当店の掲載内容)
愛玩動物飼養管理士2級公益社団法人 日本愛玩動物協会 認定犬・猫をはじめとするペットの生態や飼養管理、健康・衛生の専門知識を修めた証明です
JKC公認ハンドラー一般社団法人 ジャパンケネルクラブ(JKC)公認犬の扱いに関する専門技能をJKCに認定された公認ハンドラーであることの証明です
グルーミングライセンス(B級)農林水産省近畿農政局認可・関西愛玩動物事業協同組合 認定トリマーとしての専門資格です。被毛や皮膚、体の触れ方まで理解していることの証明になります

3枚の認定証はトップページの資格・許認可欄に画像で掲載しています。資格名だけでなく、発行元まで確認できるようにしてあります。

⚠️ 資格が事業に必須かどうかは、この記事では判断しません。 当店が言えるのは、当店の場合はこの3つを代表本人が持っていることと、その証書を公開していることまでです。

依頼前に確認できる5つのこと

当店の書面を例に、利用者側から確かめられることを並べます。当店に直接お尋ねいただいても構いません。

#確認すること当店の場合
1書面の名称(何という書面か)貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式1)
2届出先(どこへ出したか)国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局
3受付印があるかあり(-7.5.23)
4写しを見られるかサイトに掲載(トップページの資格・許認可欄)
5資格は発行元まで示されているか3種すべて発行元を記載し、認定証の画像を掲載

この5つに料金の内訳や、対応できる動物の条件は入れていません。どちらも依頼先を選ぶときの目安になりますが、この記事は届出と資格に絞っています

この記事が答えられていないこと

読んだうえで残る疑問のうち、当店が現時点で答えを持っていないものを明示しておきます。

  • 他社が届出をしているかどうか — 当店は他社を調査していません
  • 資格が事業に必須かどうか — 制度の判断であり、当店が答える立場にありません
  • 条文の内容 — 届出書の様式に印字された番号は書き写しましたが、内容の説明は外部資料の引用になるため行いません

いずれも「調べればすぐ書ける」ものではなく、書くなら根拠を取ってから書くという順番にしています。

まとめ

  • 届出をしているかは、書面の名称と届出先を尋ねる/写しを見るで確認できます
  • 当店が提出したのは貨物軽自動車運送事業経営届出書です(国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局・受付印 -7.5.23
  • 資格3種は運送の届出とは別のもので、代表本人が保有しています(発行元まで公開しています)
  • 制度そのものの解説・他社の状況・資格の必要性の判断は、この記事では扱いません

ご相談・ご予約

書面や資格について確かめたいことがあれば、ご依頼の前にお尋ねください。送迎のご相談と同じ窓口でお受けしています。

この記事について

記事内の届出の内容は、ペットタクシーCOCOタク大阪・東住吉店がサイトに掲載している届出書の写しの記載に基づいています。資格の名称と発行元は、同じく掲載している認定証の記載に基づいています。

運営: ペットタクシーCOCOタク大阪・東住吉店(〒546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野4-4-9/代表・ドライバー 小林 聖)/貨物軽自動車運送事業 届出済(国土交通省 近畿運輸局 大阪運輸支局)

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